登録支援機関について 2024.02.122024.02.15 ~登録支援機関~専門知識を持つ登録支援機関が個別のニーズに合わせた助言やアドバイスを提供し、円滑な手続きをサポートします。 登録支援機関について特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。1登録を受けるための基準 ① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) ② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)2登録支援機関の義務 ①外国人への支援を適切に実施 ②出入国在留管理庁への各種届出 「特定技能」の特徴 「特定技能」以外にも日本国内で就労が可能な在留資格は複数ありますが、在留期間や活動内容、求められる要件等に違いがあります。 「特定技能」は、在留期間が通算で上限5年までであること、受入れ機関(又は登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。 なお、「技能実習」との違いについては、同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的とするのに対し、「特定技能」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという点が挙げられます。 なお、技能実習(2号)を良好に修了した方が「特定技能」に在留資格を変更するというルートも開かれています。 登録支援機関に求められる義務的支援について ①事前ガイダンスの実施②出入国送迎の支援③住宅確保や生活に必要な契約のサポート④生活オリエンテーションの実施⑤公的手続きなどへの同行⑥日本語学習機会の提供を支援⑦相談・苦情対応⑧日本人との交流促進⑨転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除した場合)⑩定期的面談・行政機関への通報 弊所では登録支援機関の登録申請のサポートや自社支援を実施される企業様へのアドバイスをさせていただいております。