家族滞在 2024.02.12 ~家族滞在~家族と一緒に安定した生活を送ることができ、教育や医療などの日本の社会制度を利用することが可能です。 在留資格「家族滞在」についてこの在留資格に該当する活動入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。在留資格「家族滞在」は、日本に住む外国人の家族が一緒に日本で暮らすための在留資格です。以下に、家族滞在の要点をわかりやすく解説します。 1.適用範囲:家族滞在の在留資格は、日本に住む外国人の配偶者や子供、または日本人の配偶者や子供など、日本に住む家族が外国人である場合に適用されます。 2.在留期間:家族滞在の在留期間は、配偶者や子供によって異なりますが、通常は配偶者滞在が最長で5年、子供の場合は18歳までです。その後も条件を満たす限り、更新が可能です。 3.申請手続き:家族滞在の在留資格を申請するためには、入国管理局に申請書類を提出し、審査を受ける必要があります。通常は、関連書類や身分証明書、写真などが必要です。 4.権利と義務:家族滞在の在留資格を持つ外国人は、日本での就労や学校への通学、医療サービスの利用などを行うことができます。また、納税や法令の遵守などの義務もあります。 5.注意点:家族滞在の在留資格は、家族関係が証明できる必要があります。また、在留期間が終了する前に更新手続きを行う必要があります。在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。 申請時の必要書類について 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通2.写真 1葉3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通4.次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書(1) 戸籍謄本 1通(2) 婚姻届受理証明書 1通(3) 結婚証明書(写し) 1通(4) 出生証明書(写し) 1通5.扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通6.扶養者の職業及び収入を証する文書(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合a.在職証明書又は営業許可書の写し等 1通b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 ご依頼の手順について1.お問い合わせ当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。 2.無料相談無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【家族滞在】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【家族滞在】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。 3.着手金のお支払い料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。 4.申請書類の作成、収集【家族滞在】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。 5.入管管理局へ提出入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。 6.申請結果の通知【家族滞在】の審査期間はおおよそ1~3月程度となります。