永住者 2024.02.12 ~永住許可申請~日本での永続的な居住権を得ることができ、安定した生活を築けます。 在留資格「永住者」について1 法律上の要件(1)素行が善良であること(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。2 原則10年在留に関する特例(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること在留資格「永住者」は、日本に長期間居住し、社会的・経済的に安定している外国人に与えられる在留資格です。以下に、永住者の要点をわかりやすく解説します。1.永住権の取得:永住者は、日本国籍を持たない外国人が日本で永住するための在留資格です。永住権を取得することで、日本国内において永続的に滞在することが可能になります。2.条件:永住権を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。これには、一定期間(通常は10年以上)日本に合法的に居住していること、犯罪歴がないこと、安定した収入があることなどが含まれます。3.申請手続き:永住権の申請には、所定の申請書類の提出が必要です。通常、入国管理局に申請し、審査を受けます。永住権が認められると、永住者証が交付されます。4.権利と義務:永住者は、日本での就労や教育を自由に行う権利を持ちます。また、社会保障制度の一部を利用することができます。一方で、納税や法令の遵守などの義務もあります。 申請時の必要書類について 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合 1.永住許可申請書 1通2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉3.理由書 1通※ 永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いて構いません※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。4.身分関係を証明する次のいずれかの資料(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(2) 出生証明書 1通(3) 婚姻証明書 1通(4) 認知届の記載事項証明書 1通(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの5.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料(1) 会社等に勤務している場合 在職証明書 1通(2) 自営業等である場合 確定申告書控えの写し 1通営業許可書の写し(ある場合) 1通7.直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料8.申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料9.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料10.申請人のパスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示11.申請人の在留カード 提示12.身元保証に関する資料 ご依頼の手順について1.お問い合わせ当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。 2.無料相談無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【永住者】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【永住者】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。 3.着手金のお支払い料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。 4.申請書類の作成、収集【永住者】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。 5.入管管理局へ提出入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。 6.申請結果の通知【永住者】の審査期間はおおよそ4ヶ月程度となります。