~技能~
日本の労働市場で需要の高い技能を持つ方が実務経験を活かして日本でのキャリアアップを築けます。
在留資格「技能」について
この在留資格に該当する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。
「技能」は、日本で外国人が就労する際の在留資格の一つです。以下に外国料理の調理師を
例にしてそれぞれの要素をわかりやすく解説します。
1.料理の専門性:
・外国料理の調理師として、日本で自国の伝統料理や特色ある料理を提供するために、その国の料理の専門知識や技術を持っていることが求められます。
・例えば、イタリア料理、フランス料理、タイ料理、メキシコ料理など、各国の特色ある料理に特化した調理師がこれに該当します。
2.在留資格申請:
・外国料理の調理師として日本で働くためには、日本の入国管理局に在留資格を申請する必要があります。
・雇用契約書や料理の専門性を示す資格や経験証明書などが、申請に必要な書類となります。
3.料理業界での活動:
・在留資格を取得した外国料理の調理師は、日本のレストランやホテル、料理教室などで自国の料理を提供し、日本の食文化や国際交流に貢献します。
・自国の料理を通じて、日本の人々に異文化の味を紹介し、食の多様性を広める役割を果たします。
在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。
必要書類ついて
調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合
在留資格認定証明書交付申請(外国人の方が海外から日本へ来るお手続き)
在留資格変更許可申請
※所属機関によって必要書類が異なります。
【カテゴリー1.2.3.4共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請 1通
2.写真 1葉
3.返信用封筒 1通 パスポート及び在留カード 提示(更新)
4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1
(日本の証券取引所に上場している企業など)
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
カテゴリー2
(1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3
(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
7.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
カテゴリー1.2については、下記の資料は原則不要。
8.申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く。)の場合
a.所属していた機関からの在職証明書等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書 1通
b.公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し 1通
(2)タイ料理人の場合
a.タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書 1通
b.初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
c.申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
9.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
カテゴリー4
(カテゴリー1.2.3いずれにも該当しない団体・個人)
8.~11.に加えて
12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b.次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
ご依頼の手順ついて
1.お問い合わせ
当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。
2.無料相談
無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【技能】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【技能】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください
3.着手金のお支払い
料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。
4.申請書類の作成、収集
【技能】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。
お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。
5.入管管理局へ提出
入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。
6.申請結果の通知
【技能】の審査機関はおおよそ1~3月程度となります。