特定活動 2024.02.122024.02.15 ~特定活動~お客様の様々な状況に合わせて最善な方法を提供します。 在留資格「特定活動」についてこの在留資格に該当する活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。特定活動には様々な種類がございます。アマチュアスポーツ選手及びその家族EPA看護師・EPA介護福祉士の家族EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者医療滞在及びその同伴者インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流家事使用人観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者高度専門職外国人の就労する配偶者高度専門職外国人又はその配偶者の親在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合スキーインストラクター特定研究等活動特定研究等活動等の親・特定研究等活動等家族滞在活動特定情報処理活動日系四世本邦大学卒業者及びその配偶者等本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)本邦の大学を卒業した留学生等が大学院進学までの滞在を希望する場合その他、様々な事例に対応している告示外特定活動がございます。お客様の状況に合わせて誠心誠意、相談から申請までサポートさせて頂きます。 ご依頼の手順について 1.お問い合わせ当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。 2.無料相談無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【特定活動】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【特定活動】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。 3.着手金のお支払い料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。 4.申請書類の作成、収集【特定活動】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。 5.入管管理局へ提出入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。 6.申請結果の通知【特定活動】の審査期間は申請内容によって異なります。