日本人の配偶者等 2024.02.122024.02.15 ~日本人の配偶者等~日本国籍を持つ配偶者との結婚により、日本での安定した生活を実現できます。 在留資格「日本人の配偶者等」についてこの在留資格に該当する方日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と国際結婚をした外国人配偶者やその子ども、日本人の子どもの親権者等が日本で居住するための在留資格です。以下に、この在留資格の要点を分かりやすく解説します。 1.配偶者等の定義:「日本人の配偶者等」とは、日本人と国際結婚した外国人配偶者、その配偶者との間に生まれた子ども、または日本人の子どもの親権者などを指します。 2.在留資格の目的:この在留資格は、国際結婚により日本と外国との間に家庭が形成された場合、家族が一緒に暮らすための制度です。外国人配偶者やその家族が日本で安心して生活できるようにすることが目的です。 3.申請手続き:在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、入国管理局に申請書類を提出し、審査を受ける必要があります。通常は、日本での配偶者との関係を証明する書類や、身分証明書、写真などが必要です。 4.在留期間:在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間は、通常は1年から5年程度で、その後に更新が可能です。期間の長さは申請者の状況によって異なります。 申請時の必要書類について 在留資格認定証明書交付申請在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合) 1.在留資格認定証明書交付申請書 1通2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通5.日本での滞在費用を証明する資料(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通(2) その他a 預貯金通帳の写し 適宜b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。8.質問書(PDF : 387KB) 1通9.夫婦間の交流が確認できる資料a.スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉b.その他・SNS記録・通話記録10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 ご依頼の手順について1.お問い合わせ当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。 2.無料相談無料相談では、お客様のご結婚に至るまでの経緯・収入等を確認させて頂き、【日本人の配偶者等】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【日本人の配偶者等】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。 3.着手金のお支払い料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。 4.申請書類の作成、収集【日本人の配偶者等】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。 5.入管管理局へ提出入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。 6.申請結果の通知【日本人の配偶者等】の審査期間はおおよそ1~3月程度となります。