経営・管理

~経営・管理~

企業や組織での経営リーダーシップを発揮し、グローバルな視野を持ちながら、ビジネスを構築できます。

 

在留資格「経営・管理」について

この在留資格に該当する活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

該当例としては、企業等の経営者・管理者。

在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で経営活動や管理業務を行うための在留資格です。

以下に、この在留資格の要点をわかりやすく解説します。

1.経営活動:

・外国人が日本で企業を設立し、経営を行う場合や、既存の日本企業において経営に関わるポジションに就く場合に適用されます。

・自身のビジネスを日本で展開するための資格であり、事業計画や投資資金の提供など、経営に関する要件を満たす必要があります。

 

2.管理業務:

・日本企業において、組織やプロジェクトの管理を行うポジションに就く場合に適用されます。

・例えば、マネージャーやディレクター、部門長などのポジションがこれに該当します。

 

3.必要な条件:

・適切なビジネスプランや資金計画を提示する必要があります。

・経営・管理に必要なスキルや経験を持っていることが求められます。

・日本での活動が日本の経済や産業発展に貢献することが期待されます。

 

4.申請手続き:

・在留資格「経営・管理」を申請するには、関連する書類や証明書を提出し、必要な手続きを行う必要があります。

・具体的な手続きや要件は、申請者の状況やビジネスプランによって異なる場合があります。

 

在留期間は5年、3年、1年、6月、4月又は3月となります。

申請時の必要書類ついて

 

在留資格認定証明書交付申請(外国人の方が海外から日本へ来るお手続き)

在留資格変更許可申請

※業種によって必要書類が異なります。

 

【カテゴリー1.2.3.4共通】

1.在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 1通

2.写真 1葉

3.返信用封筒 1通 パスポート及び在留カード 提示(更新)

4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

 

カテゴリー1

(日本の証券取引所に上場している企業など)

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

 

カテゴリー2

(1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

カテゴリー3

(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

6.日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書 1通

7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し1通

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

8.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2)登記事項証明書 1通

9.事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

10.事業計画書の写し 1通

11.直近の年度の決算文書の写し 1通

 

カテゴリー4

(カテゴリー1.2.3いずれにも該当しない団体・個人)

 

カテゴリー3の5~11に加えて

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b.次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

ご依頼の手順について

1.お問い合わせ

当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。

2.無料相談

無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【経営・管理】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【経営・管理】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。

3.着手金のお支払い

料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。

4.申請書類の作成、収集

【経営・管理】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。

お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。

5.入管管理局へ提出

入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。

6.申請結果の通知

【経営・管理】の審査期間はおおよそ1~3月程度となります。

経営管理ビザの取得にあたっては、会社設立の準備を始めてから許可が下りるまで4~6カ月の期間がかかります。