特定技能 2024.02.122024.11.11 ~特定技能~ 専門的な技術を身につけながら、安定した雇用やキャリアアップが実現します。 在留資格「特定技能」について 在留資格「特定技能」は、外国人労働者が日本で特定の産業分野において必要とされる技能を持って働くための在留資格です。 以下に、特定技能制度の要点を解説します。 1.適用範囲:特定技能制度は、建設業、宿泊業、製造業、農業、飲食料品製造業、介護業、航空業、造船業などの特定の産業分野で働く外国人労働者向けに設けられています。2.技能レベルの区分:特定技能制度は、特定技能1号と特定技能2号の2つの区分に分かれています。特定技能2号は高度な技能を持つ人を対象とし、特定技能1号はそれよりも低いレベルの技能を持つ人を対象とします。3.条件と手続き:特定技能制度を利用するためには、技能試験や日本語能力試験を受ける必要があります。また技能実習2号または3号を良好に終了した場合は試験条件が一部緩和されます。在留資格を取得するためには、雇用契約や必要書類の提出、入国管理局への申請手続きなどが必要です。4.政府の目的と取り組み:特定技能制度は、日本の労働力不足を解消するために導入されました。日本政府は外国人労働者の受け入れ環境の整備や技能習得支援など、制度の運用改善に取り組んでいます。 行政書士法人worksの特定技能外国人支援委託費ゼロプラン・毎⽉の⽀援委託費が⾏政書⼠法⼈worksなら無料!・新規採⽤はもちろん、今の⼈材を確保したままで導⼊可能!・技能実習⽣からの切り替えにも対応! 申請時の必要書類ついて「特定技能1号」に係る提出書類一覧(在留資格変更許可申請) (1)申請人に関する必要書類1.在留資格変更許可申請書2.特定技能外国人の報酬に関する説明書3. 特定技能雇用契約書の写し4. 雇用条件書の写し5. 雇用の経緯に係る説明書6. 徴収費用の説明書7. 健康診断個人票 8. 受診者の申告書 9. 申請人の個人住民税の課税証明書(注)直近1年分が必要” 10. 申請人の住民税の納税証明書11. 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し12. 申請人の国民健康保険被保険者証の写し13. 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書14. 申請人の国民年金保険料領収証書の写し15. 1号特定技能外国人支援計画書 16. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 (2)所属機関に関する必要書類前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以下の法人の場合 1. 特定技能所属機関概要書2. 登記事項証明書 3. 業務執行に関与する役員の住民票の写し4. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書5. AからCまでのいずれかの場合に応じた書類 A)初めての受入れの場合 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)B)受入れ中の場合※労働保険事務組合に事務委託していない場合” “労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し“C)受入れ中の場合※労働保険事務組合に事務委託している場合” “労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し6. 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し7. 税務署発行の納税証明書(その3)8. A.Bのいずれかの場合に応じた書類 A)初めての受入れの場合 “法人住民税の市町村発行の納税証明書B)受入れ中の場合 “法人住民税の市町村発行の納税証明書 (3)分野に関する必要書類介護,ビルクリーニング,素形材・産業機械・電気電子情報関連製造,建設,造船・舶用工業自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業上記の業種別の技能検定の実技試験の合格証明書の写しや技能実習生に関する評価調書などが必要となります。 ご依頼の手順について 1.お問い合わせ当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。 2.無料相談無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【特定技能】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【特定技能】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。 3.着手金のお支払い料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。 4.申請書類の作成、収集【特定技能】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。 5.入管管理局へ提出入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。 6.申請結果の通知【特定技能】の審査期間はおおよそ1~3月程度となります。