技術・人文知識・国際業務

~技術・人文知識・国際業務~

技術や人文知識、国際業務の分野での専門性を認められ、日本企業や組織でのキャリアパスを拓けます。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

この在留資格に該当する活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

「技術・人文知識・国際業務」は、日本で外国人が就労する際の在留資格の一つです。以下に、それぞれの要素をわかりやすく解説します。

1.技術 (Technical Skills):

技術とは、特定の技能や専門知識を持つことを指します。例えば、プログラミング、システムエンジニア、プログラマー、技術者、情報システム担当、データベースエンジニアなどの技術を持っている人がこれに該当します。日本の企業や団体でこれらの技術を活かして働くための在留資格です。

2.人文知識 (Humanities Knowledge):

人文知識とは、人文科学や社会科学に関する知識やスキルを指します。これには、言語学、歴史、文化研究、教育、法律などが含まれます。この在留資格を持つ外国人は例えば、営業、マーケティング、広報、商品開発、企画、コンサルティング、経理、人事、総務、法務などに従事することができます。

3.国際業務 (International Business):

国際業務とは、国際的なビジネスや経済活動に関わる仕事を指します。外国語の能力や国際市場への理解が求められる仕事がこれに該当します。例えば、国際貿易、外国人観光客のサポート、国際会議の運営などが含まれます。この在留資格を持つ外国人は、日本の企業や団体で国際ビジネスに携わることができます。

在留期間は5年、3年、1年又は3月となります。

申請時の必要書類ついて

在留資格認定証明書交付申請(外国人の方が海外から日本へ来るお手続き)

在留期間更新許可申請

※所属機関によって必要書類が異なります。

【カテゴリー1.2.3.4共通】

1.在留資格認定証明書交付申請書または在留期間更新許可申請書 1通

2.写真 1葉

3.返信用封筒 1通 パスポート及び在留カード 提示(更新)

4.カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

 

カテゴリー1

(日本の証券取引所に上場している企業など)

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

 

カテゴリー2

(1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

カテゴリー3

(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人)

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1.2については、下記の資料は原則不要。

7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働条件を明示する文書 1通

8.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。1通

b.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通

c.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

d.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

9.登記事項証明書 1通

10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

カテゴリー4

カテゴリー1.2.3に該当しない団体・個人

7.~11.加えて下記が必要です。

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

13.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

ご依頼の手順について

 

1.お問い合わせ

当事務所の無料相談を是非ご予約ください。無料相談のご予約方法は①お電話②お問い合わせフォームから承っております。

2.無料相談

無料相談では、お客様の現在の状況や経緯など詳しく確認させて頂き、【技術・人文知識・国際業務】の取得に向けて丁寧にヒアリングさせて頂きます。【技術・人文知識・国際業務】の取得のための料金については、ホームページ『料金』に掲載しておりますが、ご相談の際に詳しく説明させて頂きます。まずはお気軽にお問合せください。

3.着手金のお支払い

料金の支払い方法は、ご依頼の着手時に料金の半分をお支払い頂き、残額は入国管理局への申請受理後にお支払いして頂きます。

4.申請書類の作成、収集

【技術・人文知識・国際業務】申請に必要な申請書や理由書は当事務所で作成させて頂きます。お客様に準備して頂く必要書類は、こちらで準備した〔必要書類リスト〕をご確認して頂き、ご準備して頂きます。

5.入管管理局へ提出

入管手続きを専門に行う申請取次行政書士が、お客様に代わって入国管理局へ申請取次を行います。お客様が入国管理局に申請を行う必要はございません。

6.申請結果の通知

【技術・人文知識・国際業務】の審査期間はおおよそ1~2月程度となります。